日本マンション学会



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日本マンション学会会則

1992.4.25 制定

1996.4.20 一部改正

1998.4.25 一部改正

1999.4.24 一部改正

2002.5.11 一部改正

2006.5.13 一部改正

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、日本マンション学会(JAPAN INSTITUTE FOR CONDOMINIUM LIVING 略称JICL)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務局は総会の定める場所とする。

(支部)

第3条 本会は、必要の地に支部を置くことができる。

2 支部の設置に関して必要な事項は、別に規則で定める。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 本会は、分譲集合住宅(以下マンションという)およびこれに関連する領域の問題に 関して、会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および内外の関連学会との連絡提携の場となり、右関連分野の学問および実務の進歩普及を図り、もっ て我が国の学術・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

 一 マンション、業務用・リゾート用・複合区分所有建物、集合賃貸建物等(以下マンショ ン等という)の調査研究

 二 学会誌その他の刊行物の発行

 三 研究発表会、シンポジウム及び講演会等の開催

 四 内外の関連団体、関係機関との交流

 五 マンション等に関する内外の情報の収集および普及

 六 研究の奨励及び研究業績の表彰

 七 マンション等に関する教育、研修

 八 その他、本会の目的を達成するために理事会が必要と認めた事業

 

第3章 会 員

(会員の種別)

第6条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。

 一 正会員

 二 準会員

 三 賛助会員

 四 名誉会員

(会員の資格)

第7条 正会員は、マンション等に関する学問分野において研究あるいは実務に携わり、本会 の目的に賛同し、常務理事会で認められた個人とする。

2 準会員は、マンション等の研究に関心のある学生で常務理事会で認められた個人とする。

3 賛助会員は、本会の目的に賛同する法人その他の団体および個人で常務理事会で認められ た者とする。

4 名誉会員は、マンション等に関する学問的研究、実務の成果において功績が特に顕著な者 で、理事会により推薦された個人とする。

(会費)

第8条 次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、毎会計年度 の当初に納入しなければならない。会計年度の途中に入会した場合も同額とする。

 一 正会員   10,000円

 二 準会員   5,000円

 三 賛助会員  一口 50,000円

2 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

3 1項にかかわらず、8月1日以降に入会申込をした会員の当該年度の会費は1項に定める 年会費の半額とする。

(入会)

第9条 正会員、準会員または賛助会員になろうとする者は、正会員については1万円、準会 員については5,000円の入会金を添えて、所定の入会申込書を本会事務局に提出しなければならな い。

2 名誉会員として推薦された者は、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員と なり、かつ会費の納入を要しない。

3 会員の資格審査に関し必要な事項は別に規則で定める。

(資格の変更)

第10条 会員の資格の変更は、入会の手続きに準ずる。

(会員の権利)

第11条 会員は、本会が発行する学会誌の無料配布およびその他の刊行物の配布を受けるほ か、本会が主催する各種事業に参加することができる。

(権利の停止)

第12条 会長は、会員が経費を1年以上滞納したときは、常務理事会の議決を経て前条に定 める会員の権利を停止することができる。

(会員の資格の喪失)

第13条 会員は、次の各号の一に該当する場合においては、その資格を失う。

 一 退会

 二 禁治産または準禁治産の宣告

 三 死亡、失踪宣告又は団体である会員の解散もしくは合併による消滅

 四 除名

(退会)

第14条 会員で退会しようとする者は、常務理事会に退会届けを提出しなければならない。

(除名)

第15条 会長は、会員が次の各号の一に該当する場合においては、理事会の議決を経てこれ を除名することができる。

 一 会費を2年以上滞納したとき

 二 本会の名誉を傷付け、または本会の目的に反する行為があったとき

 

第4章 役員等

(役員)

第16条 本会に、次に掲げる役員を置く。

 一 会長    1名

 二 副会長   2名

 三 理事    15名以上35名以内(会長、副会長及び常務理事を含む)

 四 常務理事  10名以内

 五 監事    2名

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、総会で正会員の中から選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会が理事の互選により選任する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第18条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指 名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を組織し、この会則の定めるところにより会務を執行する。

4 常務理事は、日常の会務を分担して処理する。

5 監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。

(役員の任期)

第19条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行 わなければならない。

(役員の解任)

第20条 会長は、会員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき又は特別の事情 のあるときは、理事会の議決を経てこれを解任することができる。

(顧問)

第21条 本会に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。

3 顧問は、会務に関する重要な事項について会長の諮問に応じるものとする。

(事務局)

第22条 本会に、会務を処理するため事務局を設ける。

2 事務局に関し必要な事項は、別に規則で定める。

 

第5章 総会、理事会、常務理事会及び評議会

(総会)

第23条 本会は、毎年1回総会を開催する。

2 総会は、正会員をもって構成する。

3 総会は、会長が招集する。

4 会長は、常務理事会が必要と認めたとき、または正会員の10分の1以上から請求があっ たときは、速やかに臨時の総会を招集しなければならない。

5 総会は、正会員の10分の1以上の出席(委任状提出者を含む)がなければ、議事を開き 議決することができない。

6 総会の議長は、会長をもってこれに当てる。

7 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって可決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。

8 前各項に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(理事会及び常務理事会)

第24条 理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し 重要な事項について決定する。

2 常務理事会は、会長、副会長および常務理事をもって構成し、日常の会務の執行に関する 事項で、理事会から委任のあったものについて決定する。

3 前2項に定めるもののほか、理事会及び常務理事会の運営に関し必要な事項は、別に規則 で定める。

第25条 削除

第26条 削除

 

第6章 委員会

(委員会)

第27条 本会は、会務の運営及び第5条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設 けることができる。

2 委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

 

第7章 会 計

(経費の支弁)

第28条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)

第29条 本会の会計年度は、2月1日から翌年1月31日までとする。

(予算)

第30条 本会の予算は、常務理事会が編成し、総会の議決を経て成立する。

(決算)

第31条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。

 

第8章 雑 則

(解散)

第32条 本会を解散しようとするときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を 得なければならない。

(規則)

第33条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な規則は、常務理事会の議決 を経て会長が定める。

(会則の変更)

第34条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議 決を得なければならない。